弊社は、平成13年3月27日に「不動産投資顧問登録規定に基づき、国土交通省に「一般不動産投資顧問業者として登録(登録番号 一般・第150号)を受けており、平成18年3月27日に更新を受けています。

■ 「不動産投資顧問業」とは
[1] 「一般不動産投資顧問業」 →(国土交通省への登録)→「一般不動産投資顧問業者」顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行なう営業
[2] 「総合不動産投資顧問業」 →(国土交通省への登録)→「総合不動産投資顧問業者」投資一任契約に基づく不動産取引を行なう営業並びにその営業及び一般不動産投資顧業双方を行なう営業

■契約の種類
《投資助言契約》
当事者の一方が相手方に対して不動産の価値又は不動産の価値の分析に基づく投資判断(投資の対象となる不動産及びその価格並びにその取引の種類、方法及び時期に付いての判断を言う)に関し、口頭、文書、その他の方法により助言を行なうことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約。但し宅地建物取引業として行なう代理又は媒介をする行為の一部として助言を行なうことを約する契約等以外のものをいう。
《投資一任契約》
次に掲げる契約であって信託契約以外のものをいう。
[1] 当事者の一方が、相手方から、投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のために不動産取引を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約。
[2] 当事者の一方が、相手方から、投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のために不動産取引を行なうのに必要な権限を委任されること並びに当該一任された投資判断及び当該委任された権限の全部又は一部を総合不動産投資顧問業者又は投資信託委託業者に再委任することを内容とする契約。

*「不動産投資顧問業登録規定」における登録申請者及び「重要な使用人」の知識の審査基準を満たす資格として、「不動産コンサルティング技能登録者」であることが上げられています。