
【マンション管理士とは】の項目で述べたような時代背景のもとにマンション管理適正化の推進に関する法律(マン管法)が平成13年8月に施行されそれに基づき同年12月9日に第1回目のマンション管理士試験が行われ全国で10万人弱の受験者があり平成14年1月末に合格者が発表になりました。合格率は7.4%と狭き門でありました。
簡単に私のプロフィール等をご紹介させて頂きます。
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氏 名 :秋庭清明(アキバキヨアキ) 生年月日:昭和34年2月5日生 最終学歴:昭和57年3月明治大学法学部法律学科卒 職 歴 :大学在籍中より4年半司法書士事務所勤務 資 格 :宅地建物取引主任者(東京都第80002号) マンション管理士(登録第2030317号) |
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〔1〕考え方
まちづくりという観点からマンションを考える
そもそも建物は計画が立案され存在し取り壊され、また新たに建物が建築されと言う長い過程を繰り返しますが、明らかなことはその地域に存在するということです。従って法律的にも物理的にも人的にも建物のライフスパンの全ての時点でその存在する地域と深く関わってまいります。
(1)マンション建築・・・近隣説明・協議
(2)マンション完成後

マンション居住者としてはもとより地域住民としての自治意識を形成
⇒自分達の住むまちに関心⇒地域の問題は自分達の問題=まちづくり意識の醸成
ここから本格的に
住民意識の形成⇒行政機関との対話⇒住民・行政とのパートナーシップ⇒
⇒具体的なまちづくり作業⇒実現
という過程が見えてくるのです。この積み重ねがまちを魅力あるものとし、そこに人
が集まり、地域としての活力が出てくると考えます。
*行政と市民との良好な関係の確立はなかなか難しいことではありますが
*少なくとも企画立案過程が全く不透明で明らかに住民意識と齟齬を来たすような結果は出てこないはずです。
(3)マンション立替
(2)の努力の果てに立替の問題があると考えます。
この問題は非常に難しい問題ではありますが、?の努力如何で居住者間の意識、近隣住民の意識はこの問題において建設的な方向に作用するのではと考えます。
以上述べましたようにまちづくりという概念の中でマンションの適正な管理ということを位置付けることが重要ではないかと考えております。
〔2〕マンション管理士としてどこに力点を置くか
最終的には個々の問題においてコミュニティ意識の向上に繋がるような結果を出す為の努力を如何にするかということだと考えます。合理的な結果が前提であることはもちろんですが。
当社の本業は賃貸物件の入居管理です。木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造と各種の建物を管理させて頂いております。管理業務の中には(1)小さな補修から大規模修繕に至るまで、(2)入居者の家賃管理(3)建て替え問題等があります。分譲マンションとの相違は金銭負担をする人が1人か複数かというだけで即ちこの点において利害関係の調整をする必要が生じるわけでそれ以外のことの本質は分譲も賃貸も変わらないと考えます。